青森県つがる市

【青森県つがる市】国民健康保険 マル学更新届(法第116条該当届)

マル学更新届(法第116条該当届)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
手続を行う人
世帯員または学生本人

概要

●マル学について
つがる市外の学校に通うためにつがる市から転出した学生(家族からの経済的支援を受ける場合に限る)は、届出によりつがる市の国保資格を持つことができます。(通称「マル学」と呼ばれる特例)
その学生の納付すべき国民健康保険税については、転出前の世帯主に課税されるため、その学生自らが国民健康保険税を納付することはありません。

●更新手続きについて
現在マル学の資格をお持ちの方で、次年度以降も在学し引き続きつがる市の国保を使用する場合は更新手続きが必要です。

手続き期限
毎年4月中(更新手続きが間に合わない場合はご連絡下さい)

注意:前年度中にマル学の適用を受けていた方で、期限を過ぎても更新の手続きを行わなかった場合は、
職権により国保の資格を喪失させることがあります。手続きが間に合わない場合は、ご連絡下さい。

手続に必要な添付書類

●在学証明書

必須

在学証明書の日付が4月1日以降のもの

※合格通知書、学生証は不可

手続方法

【マイナポータル(オンライン手続き)の場合】
在学証明書
申請者または学生のマイナンバーカード
学生のマイナンバーが分かるもの
スマートフォン(マイナポータルアプリインストール済み)

以上を手元に準備の上、申請をお願いします。


【窓口・郵送の場合】
法第116条該当届
在学証明書
申請者及び学生のマイナンバーが分かるもの
申請者の本人確認書類

郵送の場合は、上記の書類の写しをつがる市国保年金課へ郵送してください。

あて先
〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1 つがる市役所国保年金課

関連リンク

進学のためにほかの市町村に住む学生について

所管部署

つがる市役所 民生部 国保年金課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第116条

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