青森県青森市

【青森県青森市】罹災証明書の発行申請

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 自然災害によって住家(実際に生活を営んでいる家屋)に被害を受けた方
  • ※空き家・車庫・営業店舗などの非住家は含みません。
手続を行う人
1 住家の居住者
2 1の同一世帯員
3 1または2の代理人(委任状が必要です)

概要

自然災害による住家(実際に生活を営んでいる家屋)の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※住家以外の被害や、自然災害による被害を受けたかたから罹災の届出があったことを証明する場合は被災届出証明書となります。(詳しくは青森市のホームページをご覧ください)
※損害保険の保険金等の請求に際しては、罹災証明書、被災届出証明書の提出は原則不要となっておりますので、加入されている損害保険会社へご確認ください。

手続期限

原則、罹災後2か月以内
なお、災害発生から数か月以上経過すると現場での被害認定調査が困難となり、写真等の被害の程度を証明できるものが存在しない場合、受付できないことがありますので、早めの申請をお願いいたします。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●罹災状況が確認できる写真 ・外の写真は、「四方から」撮りましょう。 ・浸水被害のときは、浸水の深さがわかるように撮りましょう。 ・被害箇所の「引き」(全景)と「寄り」の写真を撮りましょう。

必須

手続に必要な持ちもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳等は2点必要となります)の写し
※マイナポータルで申請者本人がマイナンバーカードで電子申請する場合には不要です。

・委任状(罹災した住家の居住者またはその同一世帯員から委任を受けて申請する場合)※委任状としての要件を満たしていれば任意様式可




手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(窓口または郵送の場合は青森市のホームページをご覧ください)
※郵送での受取を希望する場合は、必要な切手を貼付して送付先住所・氏名を記載した返信用封筒も提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号 資産税課(駅前庁舎2階5番窓口)
午前8時30分から午後6時まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容の概要を掲載しています。
その他詳細については、リンクの先青森市のホームページから確認してください。

罹災(被災届出)証明書

所管部署

青森市税務部資産税課 TEL:017-734-5204

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法第90条の2

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