大分県臼杵市

【大分県臼杵市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の認定を受け、かつ、その身体の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等、自立を促すための有効な住宅改修工事を行う予定のある方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方がその身体の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等、自立を促すための有効な住宅改修工事を行う場合に、事前申請を受け付けています。(必ず着工前の申請が必要です。)

手続期限

※着工前までに申請してください。市が承認する前に着工した場合は、支給の対象になりません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修箇所が確認できる平面図 (見取図)

住宅の平面図に、住宅改修する箇所および、申請者の日ごろの生活同線が分かるように記入してください。外回りの工事がある場合は、外回りの平面図も必要です。

●住宅改修が必要な理由書1及び2

ケアマネジャー等が、申請者の自宅及び申請者の身体の状態、生活同線などを確認し、生活を送るうえでの課題を抽出するとともに、それを解決するために必要な住宅改修工事について記載しているもの。様式は別途指定します。

●工事費見積書 (工事費内訳書)

工事金額や施工方法が妥当かどうかを確認するため、部材の単価及び数量と、施工の内容や費用(工賃)、施工する者の数(人数×日数)や原材料の数量及び単価などが細かく記載された見積書が必要です。

●施工前の写真

住宅改修工事を行う箇所すべての写真が必要です。段差の高さや浴槽の深さ、周辺の状態など、住宅改修を行う理由となった問題点が分かるように撮影してください。

●承諾書

住宅改修を行う予定の住宅の所有者が申請者と異なる場合、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
高齢者支援課(市役所臼杵庁舎1階16番窓口)
市民生活推進課(市役所野津庁舎1階窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 臼杵市WEBページ

https://www.city.usuki.oita.jp/categories/shimin/lifeevent/kaigo/

所管部署

臼杵市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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