概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の認定申請を受け付けています。
(注意事項)
(1) この申請書における「配偶者」については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。
(2) 預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数保有している場合は、そのすべてを記入し通帳の写しを添付してください。
(3) 書き切れない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。
(4) 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を変換していただくことがあります。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。介護保険施設の入所やショートステイ利用を検討された際に申請してください。
(新たに申請をする場合:随時申請を受け付けています。)
(前年度も認定を受けていて当年度も更新する場合:7/1~8/31に申請をし、認定と判定された場合は8/1~の認定期間となります。)
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4に定める申請書
手続に必要な添付書類
●負担限度額認定証
- 正式名称
- 負担限度額認定証
必須
前年度認定を受けていた場合は前年度分負担限度額認定証を添付してください。新規で申請する場合又は無くされている場合は必要ありません。
●同意書
必須
介護保険被保険者かつ配偶者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
●所得課税証明書 ※配偶者が当該市町村以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。臼杵市で確認ができる方については必要ありません。
配偶者が当該市町村以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。臼杵市で確認ができる方については必要ありません。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
高齢者支援課(市役所臼杵庁舎1階16番窓口)
市民生活推進課(市役所野津庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 臼杵市WEBページ
https://www.city.usuki.oita.jp/categories/shimin/lifeevent/kaigo/
所管部署
臼杵市高齢者支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県臼杵市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。