大分県臼杵市

【大分県臼杵市】要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳以上から64歳で、次の病気により介護保険サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後靭帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老省
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、家族または指定居宅介護支援事業所など

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法第27条第1項、第32条第1項、介護保険法施行規則第35条、第49条に定める申請書

手続に必要な添付書類

●介護認定(新規・区分変更・更新)調査連絡票

正式名称
介護認定(新規・区分変更・更新)調査連絡票
必須

調査場所やご家族の連絡先等、調査時に必要となってくる情報を記入していただく連絡票です。

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須

65歳以上の方にお渡ししている介護保険証です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
高齢者支援課(市役所臼杵庁舎1階16番窓口)
市民生活推進課(市役所野津庁舎1階窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 臼杵市WEBページ

https://www.city.usuki.oita.jp/categories/shimin/lifeevent/kaigo/

所管部署

臼杵市高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項、
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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