概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者(受給者)名義の普通預金通帳の写し、又はキャッシュカードの写し
必須
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●申請者の健康保険証の写し
共済組合に加入の方で、次に該当される方は健康保険証の写しが必要になります。
・国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合、職員団体の事務を行う方。
・国と民間企業の人材交流による派遣職員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人の職員
・国立大学法人の職員
・日本郵政共済組合の組合員
・公益的法人へ派遣されている地方公務員
・特定地方独立行政法人の職員
●申立書
生計関係が「維持」の場合は必要になります。
添付が必要となる場合(例:養子縁組・祖父母が受給者の場合)
●※個々の実例に合わせて必要な添付書類が変わることがあります。
手続方法
申請は、市役所の窓口で行うことができます。
関連リンク
由布市公式ホームページ-児童手当
所管部署
由布市福祉事務所 子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大分県由布市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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