大分県由布市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

申請は、市役所の窓口で行うことができます。

インターネットによる申請は、『大分県電子申請システム(https://www.egov-oita.pref.oita.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect)』で行います。(大分県電子申請システムの利用には「利用者登録」を行う必要があります。)

関連リンク

https://www.city.yufu.oita.jp/kosodate/ninsinsyussan_cate2/jidouteate

所管部署

由布市福祉事務所 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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