大分県日田市

【大分県日田市】【災害】災害援護資金の貸付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の1/3以上の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●住民票の写し(本人及び世帯分)

必須

●滞納のない証明(本人分)

必須

●所得課税証明書(本人及び世帯分)

必須

●振込口座の通帳の写し

必須

●罹災証明書の写し

必須

●医師の診断書

別途原本の提出が必要

●連帯保証人承諾書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住民票の写し(連帯保証人分)

別途原本の提出が必要

●滞納のない証明(連帯保証人分)

別途原本の提出が必要

●所得課税証明書(連帯保証人分)

別途原本の提出が必要

●本人確認書類(連帯保証人分)

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6-1
日田市役所社会福祉課(1階)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

所管部署

福祉保健部 社会福祉課

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 日田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年日田市条例第1号)

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