大分県日田市

【大分県日田市】【災害】被災者生活再建支援金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により住宅に被害を受け、以下のいずれかに該当する世帯(※)
  • 1.住宅が「全壊」した世帯
  • 2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害を生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
  • (※)自然災害による被害が対象ですが、適用の可否については都道府県からのお知らせ(公示)をご確認いただくか、別途所管部署までお問い合わせください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

被災者生活再建支援金支給申請書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書

別途原本の提出が必要

初回の申請時の場合は提出が必要となります。

●住民票

別途原本の提出が必要

初回の申請時の場合は提出が必要となります。

●預金通帳の写し

●契約書等の写し

正式名称
住宅の再建方法(建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し

加算支援金を申請される場合、契約書等の写しを添付してください。
契約書等の名義は、原則、申請者(世帯主)名をフルネームでお願いします。

●平面図の写し

新築、購入、補修のいずれかの場合は平面図の写しを添付してください。

●補修前後の写真

補修した場合は補修前後の写真を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6-1
日田市役所社会福祉課(1階)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

所管部署

福祉保健部 社会福祉課

根拠法律・条例等

  • 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条

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