大分県日田市

【大分県日田市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けや段差解消、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。
改修前に日田市に事前申請し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。

手続に必要な添付書類

●介護保険住宅改修所有者承諾書

住宅改修を行う被保険者と、当該住宅の所有者が異なる場合は、住宅改修についての所有者の承諾書を提出してください。

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●住宅改修が必要な理由書

必須

ケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーターが、申請者の自宅及び申請者の身体の状態、生活導線などを確認し、生活を送るうえでの課題を抽出するとともに、それを解決するために必要な住宅改修工事について記載しているもの。

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●設計内訳書(見積書)

必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの。

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●住宅改修前の状況がわかる写真

必須

日付の入った住宅改修前の改修箇所毎の写真

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●住宅の平面図

必須

住宅の平面図に、住宅改修する箇所および申請者の生活導線がわかるように記入してください。外回りの工事がある場合は、外回りの平面図も必要です。

●住宅改修必要書類チェックリスト(工事前)

必須

ケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーターが必要書類のチェックを行ってください。

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●住宅改修費受領委任払利用承認申請書

受領委任払いによる支給を希望する場合は、住宅改修事業者の同意の上、申請書を添付してください。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿福祉課 介護保険係(市役所1階)
 〒877-0061
 大分県日田市田島2丁目6番1号
 電話番号:0973-22-8264(直通)
※午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

関連リンク

関連する様式が掲載されたページです。

日田市ホームページ「介護保険住宅改修申請等(支援事業者用) 様式集」

所管部署

福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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