大分県日田市

【大分県日田市】【災害】災害障害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 被災した時点で日田市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方
  • 1.両目の失明
  • 2.咀嚼および言語機能の喪失
  • 3.要常時介護
  • 4.両上肢でひじ関節以上の切断
  • 5.両下肢でひざ関節以上の切断
  • 6.両上肢または両下肢の用の全廃
  • 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害障害見舞金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書

必須 別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●負傷又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書

必須 別途原本の提出が必要

●振込口座の通帳の写し

必須

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6-1
日田市役所社会福祉課(1階)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

所管部署

福祉保健部 社会福祉課

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
  • 日田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年日田市条例第1号)第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ