概要
災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
災害障害見舞金に係る受領申出書
手続に必要な添付書類
●医師の診断書
必須 別途原本の提出が必要
●負傷又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書
必須 別途原本の提出が必要
●振込口座の通帳の写し
必須
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6-1
日田市役所社会福祉課(1階)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
所管部署
福祉保健部 社会福祉課
根拠法律・条例等
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
- 日田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年日田市条例第1号)第9条
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市区町村:大分県日田市
手続 :【災害】災害障害見舞金の支給申請
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