大分県日田市

【大分県日田市】【災害】災害弔慰金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 被災した時点で日田市に居住していた、災害により死亡した方のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。
  • 1. (1) 死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)
  •   (2) 子
  •   (3) 父母
  •   (4) 孫
  •   (5) 祖父母
  • ※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。
  • 2. 1.に該当する方がいない場合、死亡した方の兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、同居または生計を同じくしていた方)
  • ※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害弔慰金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●死亡地の官公署の発行する被災証明書

別途原本の提出が必要

本市の区域外で死亡した場合は、死亡地の官公署の発行する被災証明書を添付してください。

●遺族であることを証明する書類

別途原本の提出が必要

本市の市民でない遺族の場合は、遺族であることを証明する書類(戸籍等)を添付してください。

●生計同一に関する申立書

災害により死亡した方と同一生計で別世帯の場合は、生計同一に関する申立書を添付してください。

●振込口座の通帳の写し

必須

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6-1
日田市役所社会福祉課(1階)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

所管部署

福祉保健部 福祉総務課

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条
  • 日田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年日田市条例第1号)第3条

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