概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定(現況・変更)申請書兼保育所入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
●申立書(就労以外)
●就労等証明書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
E-mail
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.town.yoshika.lg.jp/kurashi/fukushi/kosodateshien/ninkahoikusho.html
所管部署
保健福祉課
根拠法律・条例等
- 吉賀町子ども子育て支援法施行細則第4条第1項及び第2項
- http://www1.g-reiki.net/yoshika/reiki honbun/r128RG00000929.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県吉賀町
手続 :支給認定の申請
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