概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地から認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の健康保険証の写し
必須
●振込先が分かる書類
必須
手続に必要な持ちもの
受給資格者の健康保険証の写し,振込先が分かる書類
※家庭状況により、追加書類の提出をお願いする場合があります。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(庁舎2階子育て支援課)
関連リンク
児童手当
所管部署
子育て支援課 子育て支援係
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県一宮町
手続 :児童手当等 01 新規認定請求
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