概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●公共料金等領収書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給資格者本人の健康保険者証の写し
必須
健康保険証の写しが添付できない場合は、年金加入証明書を勤務先で発行してもらってください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本ファーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。なお、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
【窓口または郵送の場合の提出先】
〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93 健康福祉課保健予防係 8:30~17:00まで(土日祝日を除く)
所管部署
健康福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第3条
- 大多喜町児童手当事務取扱規則第13条
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市区町村:千葉県大多喜町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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