千葉県大多喜町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
被保険者ご本人または法定代理人等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
本フォームでは、上記を除く被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修着工前

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成した理由書)

正式名称
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成した理由書)
必須

ケアプラン作成した担当のケアマネジャー以外の住宅改修専門家(福祉住環境コーディネータ2級以上、理学療法士等)が作成した場合は、資格を証明する書面等の添付が必要

●工事費見積書・工事内訳書

正式名称
工事費見積書・工事内訳書
必須

事業者の押印が必要です。介護保険対象工事部分の明示が必要です。自主施工の場合は材料費のみ支給対象です。

●完成予定の状態が確認ができる平面図等

正式名称
完成予定の状態が確認ができる平面図等
必須

改修予定個所の状態がわかる図面であること。

●改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付が入っているもの)

正式名称
改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付が入っているもの)
必須

改修予定個所の状態がわかる写真であること。日付入りのもの。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合に限り、以下の書類も必要となります。
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

★必ず工事の前と、工事の後の、2回申請が必要となります。(工事前に申請がない場合は保険適用できません。)
本フォームは、事前申請用となります。

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒298-0292
 健康福祉課介護保険係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大多喜町HP

大多喜町ホームページ介護保険

所管部署

大多喜町健康福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ