千葉県大多喜町

保育給付認定申請(兼)保育施設等の利用申込(新入園希望の人)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 大多喜町民の人で大多喜町内の保育園の利用をご希望の人
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。(幼稚園、認定こども園対象※本町にはありません)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
入園を希望するお子さんの保護者

概要

保育が必要な子どもが、保育園を利用するための手続きです。利用申し込みと同時に、子どもの保育が必要であることの認定(保育認定)を受けていただきます。(こちらで同時に申請できます)ほかに各保育園、大多喜町役場でも手続きが行えます。申請後、入園の事前打ち合わせを行います(日時については保育園との調整となります)。

手続期限

申請に際しては、申請児童並びに保護者のマイナンバーカードが必須となります。※発達等の支援保育を必要とする場合(疾病等をかかえていたり、発達の遅れなどの心配があるなど)、保育園への事前相談が必要となります。

手続書類(様式)

・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(兼入所申込書)
・就労証明や申立書等の添付書類
※利用希望する事由に合わせた書類を添付してください。

手続に必要な添付書類

●就労証明書

保護者が「就労」を事由として利用希望する場合に必要な書類です、就労証明先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書及び保育の認定が無効となります。また、記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者等に直接質問、確認することがあります。

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●就学証明書

保護者が「就学」を事由として利用希望する場合に必要な書類です。

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●申立書

保護者が下記の事由で利用希望する場合に必要な書類です。

※保育を必要とする理由・状況を記載し、必要な書類を添付してください。
(申立書と理由に沿った証明書が必要となります)

●出産の前後       ・出産予定のお子さまの母子手帳の写し(表紙、出産予定日が分かるページ)

●保護者の疾病、障害   ・診断書(病名、治癒期間等、保育が困難である旨の記載があるもの)
             ・障がい者手帳の写し 等

●災害復旧        ・罹災証明書

●同居家族の介護、看護  ・介護、看護を受ける方の診断書 等

●求職、起業準備     ・根拠書類をご提出ください。

●その他         ・状況により依頼します。

※各申立書には、次の事項を必ず記載してください。
・あて(大多喜町長)
・保育を必要とする理由、状況
・保護者氏名
※生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書の写しを添付してください。

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●保育料算定書類

状況により提出書類を依頼します。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒298-0292
 教育課保育園係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

※提出書類に不足等がある場合、後日、追加の提出をご連絡をする場合があり、必要書類がすべて提出されるまでは、手続は完了しません。
※申請終了後、入園前の打ち合わせ等を行いますので一度来園していただきます(保育園係より連絡いたします)

関連リンク

大多喜町の保育園についてはこちら

大多喜町ホームページ

所管部署

教育課・保育園係

根拠法律・条例等

  • 大多喜町子ども・子育て支援法施行細則

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