概要
年に1回、世帯状況及び保育を必要とする事由を満たすことを確認します。
※基本的に保育園から直接配布された書類をもとに手続きを行ってもらいますが、こちらで手続することも可能です。
手続期限
申請に際しては、申請児童並びに保護者のマイナンバーカードが必須となります。
毎年11月初旬~11月下旬
手続書類(様式)
・保育施設等の現況届
・家庭状況調査票兼承諾書
・就労証明や申立書等の添付書類※利用希望する事由に合わせた書類を添付してください。
手続に必要な添付書類
●家庭状況調査書兼承諾書
必須
家庭状況調査票はお子さんの家庭状況を把握するためのものです。また、承諾書は保育料算定に伴い、住民課税に関する資料について閲覧及び算定資料の提供に承諾していただくためのものです。
●就労証明書
保護者が「就労」を事由として利用希望する場合に必要な書類です、就労証明先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書及び保育の認定が無効となります。また、記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者等に直接質問、確認することがあります。
●就学証明書
保護者が「就学」を事由として利用希望する場合に必要な書類です。
●申立書
保護者が下記の事由で利用希望する場合に必要な書類です。
※保育を必要とする理由・状況を記載し、必要な書類を添付してください。
(申立書と理由に沿った証明書が必要となります)
●出産の前後 ・出産予定のお子さまの母子手帳の写し(表紙、出産予定日が分かるページ)
●保護者の疾病、障害 ・診断書(病名、治癒期間等、保育が困難である旨の記載があるもの)
・障がい者手帳の写し 等
●災害復旧 ・罹災証明書
●同居家族の介護、看護 ・介護、看護を受ける方の診断書 等
●求職、起業準備 ・根拠書類をご提出ください。
●その他 ・状況により依頼します。
※各申立書には、次の事項を必ず記載してください。
・あて(大多喜町長)
・保育を必要とする理由、状況
・保護者氏名
※生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書の写しを添付してください。
●保育料算定書類
状況により依頼します。
手続方法
※毎年1回対象となるお子さんの保護者へ手続き書類(様式)を保育園から配布します。
こちらで申請する場合は、本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒298-0292
教育課保育園係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
大多喜町の保育園についてはこちら
大多喜町ホームページ
所管部署
教育課・保育園係
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県大多喜町
手続 :保育施設等の現況届(入園中の人)
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