千葉県大多喜町

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
  • (大多喜町内での住所異動の場合は本申請は不要です)
手続を行う人
被保険者ご本人または法定代理人等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
本フォームでは、上記を除く被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●医療保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)の写し

正式名称
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)の写し

40歳から64歳の方は医療保険加入者であることが条件となるため、添付してください。

●受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)の写し

正式名称
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)の写し

前住所地の市町村(介護保険担当課)で、すでに「受給資格証明書」の交付を受けている場合は、添付してください。(ない場合には、前住所地に照会をさせていただきます。)

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合に限り、以下の書類も必要となります。
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒298-0292
 健康福祉課介護保険係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大多喜町HP

大多喜町ホームページ介護保険

所管部署

大多喜町健康福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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