概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
※大多喜町の保育園へ新規に入園希望する方は、「保育給付認定申請(兼)保育施設等の利用申込」から申請してください。
手続期限
申請に際しては、申請児童並びに保護者のマイナンバーカードが必須となります。
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
※2号認定・3号認定について、保育をすることが困難な状況を確認するための書類の提出が必要となります。
※利用希望する事由に合わせた書類を添付してください。
手続に必要な添付書類
●就労証明書
保護者が「就労」を事由として利用希望する場合に必要な書類です、就労証明先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書及び保育の認定が無効となります。また、記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者等に直接質問、確認することがあります。
●就学証明書
保護者が「就学」を事由として利用希望する場合に必要な書類です。
●申立書
保護者が下記の事由で利用希望する場合に必要な書類です。
※保育を必要とする理由・状況を記載し、必要な書類を添付してください。
(申立書と理由に沿った証明書が必要となります)
●出産の前後 ・出産予定のお子さまの母子手帳の写し(表紙、出産予定日が分かるページ)
●保護者の疾病、障害 ・診断書(病名、治癒期間等、保育が困難である旨の記載があるもの)
・障がい者手帳の写し 等
●災害復旧 ・罹災証明書
●同居家族の介護、看護 ・介護、看護を受ける方の診断書 等
●求職、起業準備 ・根拠書類をご提出ください。
●その他 ・状況により依頼します。
※各申立書には、次の事項を必ず記載してください。
・あて(大多喜町長)
・保育を必要とする理由、状況
・保護者氏名
※生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書の写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒298-0292
教育課保育園係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
教育課 保育園係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
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市区町村:千葉県大多喜町
手続 :支給認定の申請
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