千葉県大多喜町

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
被保険者ご本人または法定代理人等
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日(領収日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(写し)

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(写し)
必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。宛先は被保険者氏名のもので、指定販売事業所で発行されたものであり(押印されたもの)、購入品目が明示されているもの。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

領収書の購入品目名と一致しているもの。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合に限り、以下の書類も必要となります。
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒298-0292
 健康福祉課介護保険係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大多喜町HP

大多喜町ホームページ介護保険

所管部署

大多喜町健康福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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