千葉県大多喜町

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/16

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方または法定代理人等
本フォームでは、受給者または配偶者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本ファーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。なお、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
【窓口または郵送の場合の提出先】
〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93 健康福祉課保健予防係 8:30~17:00まで(土日祝日を除く)

所管部署

健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条
  • 大多喜町児童手当事務取扱規則第25条

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