千葉県大多喜町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/16

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
児童手当受給者ご本人、配偶者、または法定代理人等
本フォームでは、受給者または配偶者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

児童手当受給者ご本人、配偶者、または法定代理人等
本フォームでは、受給者または配偶者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、代理者の身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

所管部署

健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条
  • 大多喜町児童手当事務取扱規則第21条

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