概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合に限り、以下の書類も必要となります。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒298-0292
税務住民課課税係(千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 大多喜町HP
大多喜町ホームページ り災証明書等の交付について
所管部署
大多喜町税務住民課課税係
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:千葉県大多喜町
手続 :罹災証明書の発行申請
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