千葉県横芝光町

【千葉県横芝光町】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人又は同一世帯の親族(他の人が手続を行う場合は対象者が直筆で署名した委任状が必要です。)

概要

震災などの自然災害により住家が被害を受けた場合、申請、調査に基づき証明書を発行します。
なお、被害の程度が軽微と判断され、損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査は行わず、申請者本人が損傷した状況が分かるもの(写真・電子データ)を添付いただくことで、「自己判定方式」による発行が可能です。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。

※住家とは、現実に(世帯が生活の根拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

必須

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「一部損壊」に該当する場合のみとなります。

●被害建物の位置図(窓口申請以外の場合は、必須となります。)

必須

任意様式で、敷地内のどの位置に該当する被害建物があるかを記載し、添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写しを添付してください。)

所管部署

〒289-1793 千葉県山武郡横芝光町宮川11902
横芝光町税務課資産税班
TEL 0479(84)1212
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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