概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
後日来庁いただき、手続きをしてください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.goka.lg.jp/page/page000305.html
所管部署
健康福祉課社会福祉グループ
根拠法律・条例等
- 消滅届 第7条
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100033
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市区町村:茨城県五霞町
手続 :受給事由消滅の届出
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