茨城県五霞町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他区市町村へ転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者及び代理人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

後日来庁いただき、手続きをしてください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.goka.lg.jp/page/page000305.html

所管部署

健康福祉課社会福祉グループ

根拠法律・条例等

  • 消滅届 第7条
  • https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100033

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