概要
現況届は前年の所得や家族状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当てを受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●住民票
必須 別途原本の提出が必要
受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票
同一住所地に居住し世帯分離している場合は、その世帯の全員の住民票
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 養育費等に関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
前夫又は前妻等から前年(1月から12月までの1年間)に、受給者(父又は母)または児童が受け取った金品その他の経済的利益がある場合には、児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類
- 正式名称
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類
必須
一定期間手当を受給した方は、手当額の一部が停止になる可能性があります。ただし、一部支給停止適用除外の事由に該当する方は、一定の手続きを行った上で、その年度の一部支給停止を除外する事ができます。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
https://www.town.goka.lg.jp/page/page000306.html
所管部署
健康福祉課 社会福祉グループ
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法施行規則
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100051
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市区町村:茨城県五霞町
手続 :児童扶養手当の現況届
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