概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
児童福祉課課(香芝市総合福祉センター1階窓口)
〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 香芝市WEBページ
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/20/
所管部署
福祉部児童福祉課
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市区町村:奈良県香芝市
手続 :児童扶養手当の現況届(面談必須)
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