概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合の申請です。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年代以下の児童(※1)と経済的負担(※2)のある児童の兄姉等(※3)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。ただし、高校生年代以下の児童のみで3人以上の場合は不要です。
(※1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(※2) 監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること
(※3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
健康・こども家庭局こども支援課
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市区町村:奈良県天理市
手続 :【児童手当】額の改定請求(第2子の出生等)
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