概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合で、現況届の提出が必要な一部の方については毎年6月に市区町村に提出してください。
令和4年6月の制度改正に伴い、現況届の提出は原則不要になりましたが、下記のどれかに該当する受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
①支給要件児童の戸籍や生駒市に住民票がない方
②配偶者からの暴力等により、実際の移住地は生駒市だが住民票の住所地が生駒市でない方
③離婚協議中で配偶者と別居している方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者
⑤今年の1月1日に受給者または、配偶者の住民票の住所地が生駒市になかった方
⑥直近に提出の監護相当・生計費の負担についての確認書で多子加算算定児童の職業が「その他」または無職だった方
⑦生駒市から提出の案内があった方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(DV)
配偶者からの暴力等により、実際の移住地は生駒市だが住民票の住所地が生駒市でない場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合、第三子以降の児童手当を増額させるために必要な書類です。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。
所管部署
教育部児童総務課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:奈良県生駒市
手続 :児童手当の現況届
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