奈良県生駒市

【奈良県生駒市】児童手当の新規申請(児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者は主に父母のうち生計を維持する程度が高い(恒常的に所得が高い)方です。申請者が公務員の場合、所属庁で申請してください。
  • 対象者は新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・1人目のお子さんが生まれた(第2子以降は額の改定申請が必要)
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※請求者の職業が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
手続を行う人
国内に住所を有する方で、0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方のうち、生計を維持する程度が高い(恒常的に所得が高い)方

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(児童と別居している方)

正式名称
児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●退職辞令書(公務員を退職して申請する方)

正式名称
公務員 退職辞令書

公務員を退職され、児童手当を所属長で受給できなくなった場合、所属していた職場の退職辞令書または退職に伴う児童手当消滅通知書が必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育し、その子と18歳年度末までの児童を合わせて3人以上養育している方のみ提出が必要です。確認書には18歳年度末以降22歳年度末までの子をご記入ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

関連リンクから電子申請を行うほか、窓口、郵送でも手続きいただけます。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000000944.html

所管部署

教育部児童総務課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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