奈良県大和郡山市

【奈良県大和郡山市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。なお、電子申請の場合は償還払いのみとなり、受領委任払いはできません。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事着工前に申請してください。事前承認なく着工された場合、住宅改修費の支給ができません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

住宅改修が必要な理由書を作成できるのは、介護支援専門員、地域包括支援センター職員もしくは住環境福祉コーディネーター2級以上の資格を持つ方、が作成可能です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修見積書

正式名称
住宅改修見積書
必須

・宛名は被保険者本人の名前を記入してください
・見積書は消費税を含む金額を記入してください

●住宅改修を行う住宅の平面図

正式名称
住宅改修を行う住宅の平面図
必須

住宅改修業者が作成し、工事個所を記入してください

●着工前の写真

正式名称
着工前の写真
必須

着工箇所の状態が分かる写真を撮影し、添付してください。写真には撮影時の日付を入れて下さい。

●住宅改修の承諾書

正式名称
住宅改修の承諾書

本人所有以外の住宅に工事を行う場合、住宅の所有者の承諾が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護福祉課(市役所1階5番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

大和郡山市介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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