概要
児童手当を受けている一部の方について、継続して手当を受給するために「現況届」の提出が必要です。現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。提出が必要な方について、6月上旬までに届出用紙を受給者に郵送しますので、6月中に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護に関する申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
翻訳書は第三者によるものが必要です。
●児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(住民基本台帳等で確認できないとき)留学前の国内状況が分かる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に関する申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本(未成年後見人の記載のあるもの)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類(居住証明書等)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。外国語の場合は第三者による訳文も必要です。
●申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童の扶養を確認できるもの(受給者と児童の健康保険証の写し等)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給者の健康保険証の写し又は厚生年金等の加入証明書
1.国民年金加入者は不要です。
2.認定請求を行う方が以下の①~⑦の保険に加入しているとき、保険証のコ ピーを提出することで、「厚生年金等の加入証明書」に代えることができます。
①健康保険被保険者証(※・健康保険組合・全国健康保険協会)
※健康保険組合の方は、保険証のコピーの余白に勤務先名を記入してください。
②船員保険被保険証
③私立学校教職員共済加入者証
④全国土木建築国民健康保険組合委員証
⑤日本郵政公社共済組合員証
⑥文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
⑦共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることがあきらかなもの
※年金加入証明書が必要な場合は別途原本の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
上記の手続きに必要な添付書類については、当市窓口にて準備しております。
詳しくは当市窓口までご相談ください。
関連リンク
詳細はこちらから
大和郡山市役所ホームページ~児童手当現況届をお忘れなく
所管部署
すこやか健康づくり部子育ち支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:奈良県大和郡山市
手続 :児童手当の現況届
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