奈良県大和郡山市

【奈良県大和郡山市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。高額介護サービス費が発生していない段階での申請書の受理はできませんのでご注意下さい。

手続期限

高額介護サービス費が発生していない方は申請する事ができません。対象の方には介護福祉課から高額介護サービス費の発生に関して通知を送らせていただいております。市からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。(高額介護サービス費が発生したサービス利用年月から2年が経過した月の分については支給ができなくなります。)

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●・委任状(被保険者本人口座以外に振込を希望される場合のみ)

正式名称
・委任状(被保険者本人口座以外に振込を希望される場合のみ)

原則、本人口座への振込となります。本人口座への振込の場合は委任状、誓約書は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●誓約書(被保険者本人が死亡しており、相続人口座へ振込む場合)

正式名称
誓約書(被保険者本人が死亡しており、相続人口座へ振込む場合)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●相続権を確認できる書類の写し(被保険者本人が死亡しており、相続人口座へ振込む場合)

正式名称
相続権を確認できる書類の写し(被保険者本人が死亡しており、相続人口座へ振込む場合)

死亡した本人(被保険者)と相続人(口座名義人)の関係が分かる戸籍謄本の写しなど

手続に必要な持ちもの

・委任状(被保険者本人口座以外に振込を希望される場合のみ)
・誓約書および相続権を確認できる書類(被保険者本人が死亡しており、相続人口座へ振込む場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護福祉課(市役所1階5番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

大和郡山市介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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