奈良県大和高田市

【奈良県大和高田市】児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・一人目のお子さんが生まれた
  • ※1 以下に該当する場合は、窓口で申請をお願いします。
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・監護しているお子さんが受給資格者と異なる住所地に居住している
  • ・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる
  • ・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している
  • ・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する
  • ・申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している
  • ※2 請求者の職業が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
手続を行う人
受給資格者

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、大和高田市の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が対象のお子さんと住民票上住所が異なっているが、養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●振込を希望される受給資格者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

必須

配偶者・児童名義は不可です。

●受給資格者の医療保険の加入関係が確認できる書類

必須

資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のコピー 等

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
審査において記入不備や不足資料などがありましたら、お電話したり、追加のご提出をお願いすることがあります。
 <窓口または郵送の場合の提出先>
〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4
電話:0745-22-1101(代表)
業務時間:午前9時00分から午後4時30分
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

関連リンク

大和高田市児童手当WEBページ

所管部署

大和高田市 こども・健康部 こども施策課

根拠法律・条例等

  • 大和高田市児童手当事務処理規則第4条

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