概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給資格者と対象のお子さんの住民票上住所は異なっているが、養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
審査において記入不備や不足資料などがありましたら、お電話したり、追加のご提出をお願いすることがあります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4
電話:0745-22-1101(代表)
業務時間:午前9時00分から午後4時30分
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)
関連リンク
大和高田市児童手当WEBページ
所管部署
大和高田市 こども・健康部 こども施策課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県大和高田市
手続 :児童手当の額改定請求
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