奈良県大和高田市

【奈良県大和高田市】児童手当の額改定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
  • ※1 以下に該当する場合は、窓口で申請をお願いします。
  • ・新たにお生まれになったお子さんと別居されている
  • ・監護しているお子さんが受給資格者と異なる住所地に居住している
  • ・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる
  • ・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している
  • ・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する
  • ・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している
  • ※2 請求者の職業が現在公務員であり、児童手当を勤務先より受給している場合は、勤務先にお問い合わせください。
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者と対象のお子さんの住民票上住所は異なっているが、養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
審査において記入不備や不足資料などがありましたら、お電話したり、追加のご提出をお願いすることがあります。
 <窓口または郵送の場合の提出先>
〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4
電話:0745-22-1101(代表)
業務時間:午前9時00分から午後4時30分
(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

関連リンク

大和高田市児童手当WEBページ

所管部署

大和高田市 こども・健康部 こども施策課

根拠法律・条例等

  • 大和高田市児童手当事務処理規則第6条

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