奈良県桜井市

未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人の親族

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。振込先は対象児童名義の口座です。

手続期限

受給資格者の死亡後、速やかに手続きしてください。

手続に必要な添付書類

●対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)

正式名称
対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)
必須

児童手当対象児童名義の口座がわかるものを添付してください。(児童が複数人の場合は、どなたか1人分のみ)

手続に必要な持ちもの

児童手当対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)
※児童が複数人の場合は、どなたか1人分のみ

手続方法

来庁にての手続きとなります。

所管部署

保育教育課

根拠法律・条例等

  • 桜井市児童手当の支払に関する規則

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