概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。振込先は対象児童名義の口座です。
手続期限
受給資格者の死亡後、速やかに手続きしてください。
手続に必要な添付書類
●対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)
- 正式名称
- 対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)
必須
児童手当対象児童名義の口座がわかるものを添付してください。(児童が複数人の場合は、どなたか1人分のみ)
手続に必要な持ちもの
児童手当対象児童名義の口座がわかるもの(通帳やATMカードなど)
※児童が複数人の場合は、どなたか1人分のみ
手続方法
来庁にての手続きとなります。
所管部署
保育教育課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:奈良県桜井市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。