奈良県桜井市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別居するようになった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人または同一世帯の親族

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。受給者や児童の状況によっては追加で添付資料を依頼することがあります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

正式名称
受給者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

●別居監護申立書(児童と別居の場合)

正式名称
別居監護申立書(児童と別居の場合)

受給者と児童の住民票が別の場合に添付が必要です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚協議中等の場合)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚協議中等の場合)

離婚協議等により受給者と別居したことにより、児童との同居父母へ手当を受給者変更する際などに必要です。

●措置解除通知書(施設や里親からの退所、措置解除の場合)

正式名称
措置解除通知書

施設や里親から退所、措置解除による認定の場合は、措置解除通知書を添付してください。

●児童手当の支給事由消滅通知書(公務員退職の場合)

正式名称
児童手当の支給事由消滅通知書(公務員退職の場合)

公務員を退職されたことにより児童手当の認定を行う場合は、消滅通知書や退職証明書など職場から支給されていた児童手当の消滅が確認できる書類を添付してください。

手続に必要な持ちもの

・受給者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・児童のマイナンバーのわかるもの(受給者と児童の住民票の住所が異なる場合)
・公簿でわからない状況の場合に、追加で必要な書類は保育教育課(0744-42-9111)までお問い合わせください。

手続方法

来庁にて手続きとなります。

関連リンク

桜井市公式HP

児童手当

所管部署

保育教育課

根拠法律・条例等

  • 桜井市児童手当事務取扱要綱

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