概要
地震や風水害等による住家の被害の程度について証明する、罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●写真・・・被害を受けた個所・被害を受けた物件の全景写真 位置図・・・被災した住所等がわかる地図
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送の場合 は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
桜井市 税務課 固定資産税係
窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、罹災証明書申請時における手続き内容を掲載しています。
罹災証明書・罹災届出証明書の詳細については、リンク先から確認してください。
桜井市ホームページ 罹災届出証明書 罹災証明申請書
所管部署
桜井市税務課 TEL:0744-42-9111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第90条の2
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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