奈良県桜井市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
罹災証明書の発行申請
対象
  • 罹災証明書は住家の被害の程度に対しての証明書です。
  • 下記の場合は罹災証明書ではなく、罹災届出証明書の申請となります。
  • (例)営業店舗、空き家、蔵、塀、カーポートなど。
  •    また、住家について届出があったことの証明で、被害の程度について判定を要さない場合。
  • 詳細については、リンク先から確認をお願いします。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

地震や風水害等による住家の被害の程度について証明する、罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●写真・・・被害を受けた個所・被害を受けた物件の全景写真 位置図・・・被災した住所等がわかる地図

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送の場合 は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
 桜井市 税務課 固定資産税係
 窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、罹災証明書申請時における手続き内容を掲載しています。
罹災証明書・罹災届出証明書の詳細については、リンク先から確認してください。

桜井市ホームページ 罹災届出証明書 罹災証明申請書

所管部署

桜井市税務課 TEL:0744-42-9111

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第90条の2

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