概要
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が、居住する住宅に手すりの取付け等の住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。改修前に事前の申請が必要ですので、必ず工事の着工前にケアマネージャーに相談してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)
●工事費見積書
必須
内訳がわかるもの。(「工事一式」等は不可。)任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)
●住宅改修図面
必須
住宅全体の平面図。(改修対象箇所がわかるように記入してください。)任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)
●工事着工前の写真(撮影日入り)
必須
施工部毎に全体が写るように撮影し、改修後のイメージを記入してください。任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)
●住宅所有者の承諾書
申請者以外の人が住宅の所有者の場合に添付してください。任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)
●委任状と本人確認書類
本人以外の第三者が代行して申請する場合は、原則委任状と対象者ご本人の本人確認書類の添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(市役所1階8番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 桜井市ホームページ
住宅改修費の支給について
所管部署
高齢福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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