奈良県桜井市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、その費用の一部を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、委任状を添付することで、本人以外の人に申請を代行してもらうことができます。

概要

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が、居住する住宅に手すりの取付け等の住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。改修前に事前の申請が必要ですので、必ず工事の着工前にケアマネージャーに相談してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)

●工事費見積書

必須

内訳がわかるもの。(「工事一式」等は不可。)任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)

●住宅改修図面

必須

住宅全体の平面図。(改修対象箇所がわかるように記入してください。)任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)

●工事着工前の写真(撮影日入り)

必須

施工部毎に全体が写るように撮影し、改修後のイメージを記入してください。任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)

●住宅所有者の承諾書

申請者以外の人が住宅の所有者の場合に添付してください。任意様式。(様式の見本は桜井市ホームページにあります。)

●委任状と本人確認書類

本人以外の第三者が代行して申請する場合は、原則委任状と対象者ご本人の本人確認書類の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(市役所1階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 桜井市ホームページ

住宅改修費の支給について

所管部署

高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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