概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な添付書類
●措置決定通知書または措置解除通知書(施設等の措置や措置解除の場合)
施設や里親に入退所、措置または措置解除による額改定の場合は、措置決定通知書または措置解除通知書を添付してください。
●別居監護申立書(児童と別居の場合)
- 正式名称
- 別居監護申立書(児童と別居の場合)
増額の場合で、受給者と児童の住民票が別の場合に添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
公簿でわからない状況の場合は書類の添付が必要となる可能性があります。
保育教育課(0744-42-9111)までお問い合わせください。
関連リンク
桜井市公式HP
児童手当
所管部署
保育教育課
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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