概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な持ちもの
公簿でわからない状況の場合は書類の添付が必要となる可能性があります。
保育教育課(0744-42-9111)までお問い合わせください。
手続方法
来庁にての手続きとなります。
関連リンク
桜井市公式HP
児童手当
所管部署
保育教育課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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