奈良県桜井市

児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人

概要

住民票が桜井市の場合は届出は不要です。
ただし、受給者と児童の住民票の住所が異なるようになった場合は、別居監護申立書の提出が必要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(児童と別居の場合)

正式名称
別居監護申立書(児童と別居の場合)

受給者と児童の住民票の住所が異なる場合は添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

別居となった児童のマイナンバーのわかるもの

手続方法

来庁にての手続きとなります。

関連リンク

桜井市公式HP

児童手当

所管部署

保育教育課

根拠法律・条例等

  • 桜井市児童手当事務取扱要綱

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