概要
住民票が桜井市の場合は届出は不要です。
ただし、受給者と児童の住民票の住所が異なるようになった場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書(児童と別居の場合)
- 正式名称
- 別居監護申立書(児童と別居の場合)
受給者と児童の住民票の住所が異なる場合は添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
別居となった児童のマイナンバーのわかるもの
手続方法
来庁にての手続きとなります。
関連リンク
桜井市公式HP
児童手当
所管部署
保育教育課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
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