概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などを利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●預金通帳等写し ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
必須
対象要件を確認するため、介護保険被保険者の資産がわかるものの提出が必要です。
●預貯金調査に関する同意書
必須
介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
●市町村民税証明書 ※配偶者の住所が桜井市以外の市区町村である場合に添付
配偶者の住所が桜井市以外の市区町村である場合は、添付してください。
●委任状と本人確認書類
本人以外の第三者が代行して申請する場合は、原則委任状と対象者ご本人の本人確認書類の添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(市役所1階8番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 桜井市ホームページ
介護保険負担限度額認定証について
所管部署
高齢福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:奈良県桜井市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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