奈良県桜井市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、その費用の一部を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、委任状を添付することで、本人以外の人に申請を代行してもらうことができます。

概要

在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、その費用の一部を支給します。事前の注意事項がございますので、必ず購入前にケアマネジャーや福祉用具専門相談員などにご相談ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●福祉用具の購入にかかる領収書(被保険者名のもの)

必須

領収書は原本の添付が必要です。

●福祉用具サービス計画書

必須

福祉用具専門相談員が作成します。

●福祉用具のパンフレット

必須

購入した福祉用具が判別できるようにしてください。

●委任状と本人確認書類

本人以外の第三者が代行して申請する場合や、本人以外の名義の口座に支給を希望する場合は、原則委任状と対象者ご本人の本人確認書類の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(市役所1階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 桜井市ホームページ

福祉用具購入費の支給について

所管部署

高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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