概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、綾町長の認定を受けてください。
手続期限
出生の場合は、出生の翌日から15日以内、転入の場合は転入予定日の翌日から15日以内。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票(マイナンバー記載のもの)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで監護・養育している場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として、支給要件児童を監護している場合に必要となります。
また、同居しないで養育している場合は「別居監護申立書」も必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・請求者本人の健康保険証
・請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
手続方法
郵送(〒 880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地)
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはことら
児童手当について
所管部署
福祉保健課 福祉・児童家庭係 電話番号:0985-77-1114
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市区町村:宮崎県綾町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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