概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がされない場合は、手当の支給が一時停止となりますのでご注意ください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続に必要な添付書類
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で、扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合に次の書類が必要になります。
(1)該当するお子さんの人数と受給資格者が前年の12月31日時点で、そのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年12月31日時点で障害があった場合には、その障害の状態に関する医師等の診断書やその障害に係る手帳の写し
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
父が受給者で、対象のお子さんと同居せずに監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
母が受給者で、対象のお子さんと同居せずに監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が父又は母でなく、養育者である場合に必要です。
民生委員の証明をもらう必要があります。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
父又は母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者が受給者である場合、次の書類が必要です。
対象となるお子さんの父又は母の状況が
(1)亡くなっているとき : 該当児童の父又は母の戸籍(もしくは父又は母の除かれた戸籍の謄本か抄本)
(2)生死が明らかでないとき : 「生死不明証明書」又は「生死不明申立書兼証明書」
(3)法令によって引き続き1年以上拘禁されているとき : 「拘禁証明書」
(4)明らかでないとき(誰が父又は母なのか分からないとき):お子さんの戸籍の謄本又は抄本
●官公署の証明書
- 正式名称
- 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が
(1)父の生死が明らかでないときはお子さんを監護もしくは養育しているとき
(2)母の生死が明らかでないお子さんを監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくしている又は養育している
場合に必要です。
●遺棄申立書及び遺棄調書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父又は母、もしくはその両方から引き続き1年以上以上遺棄されているお子さんを監護もしくは養育している場合に必要です。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給理由が「遺棄」「拘禁」「DV保護命令を受けた」「未婚(事実婚含む)」以外の場合に必要です。
●養育費等に関する申立書
受給理由が「離婚」、「未婚」の場合に必要です。(ただし、受給者が養育者の場合は不要)
●一部支給停止適用除外事由届出書及びその添付書類
- 正式名称
- 児童扶養手当法第十三条の三 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。 2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
受給期間が5年以上、又は支給開始事由発生から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、そのお子さんが3歳に達した日翌月から5年が経ったとき)は手当の一部を支給停止することとなっています。しかし、受給者が就業している場合や求職活動を行っている場合、障害状態にある場合などは「一部支給停止適用除外事由届出書」及びその添付書類を提出すれば、継続して受給することができます。
●対象となる受給者には現況届の案内に先立って「一部支給停止適用除外事由届出書」を発送しますので、添付書類を確認し、現況届提出時に併せて提出してください。
●現況届を提出する年の4月分の年金額が分かる書類及びその同意書
別途原本の提出が必要
公的年金給付等を受給している場合は、現況届を提出する年の4月分の年金額が分かる書類(年金額改定通知書)及び同意書の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
受給者によって添付書類が変わりますので、不明な点はお問い合わせください。
手続方法
原則対面のみ
(期間内で来庁できない場合は要相談)
関連リンク
児童扶養手当の手続きについて詳しくはこちら
児童扶養手当について
所管部署
福祉保健課 福祉・児童家庭係 電話番号:0985-77-1114
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市区町村:宮崎県綾町
手続 :児童扶養手当の現況届
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