宮崎県綾町

【宮崎県綾町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • ・離婚協議中等で配偶者と別居し、お子さんを養育している受給者
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地以外の市町村で児童手当を受給している受給者
  • ・支給要件児童の戸籍がない受給者
  • ・その他綾町で現況届等の提出が必要と判断された受給者
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

【令和4年6月から現況届の提出が省略できるようになりました】
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。現況届の提出が省略できない児童手当受給者で継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを綾町に届出する必要があります。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●お子さんの属する世帯全員分の住民票(マイナンバー記載のもの)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

離婚や離婚協議中などで配偶者と別居し、お子さんを養育している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

印鑑

手続方法

郵送(〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地)

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

児童手当について

所管部署

福祉保健課 福祉・児童家庭係 電話番号:0985-77-1114

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