概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
入所を希望する月の前月の15日までに手続きが必要です。ただし、4月入所については手続き期限が異なりますので福祉課児童福祉係(0986-52-9060)までお問い合わせください。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労・内職(予定)証明書兼家庭状況証明書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には福祉課児童福祉係(0986-52-9060)までお問い合わせください。
手続方法
入園を継続する園
所管部署
福祉課児童福祉係
根拠法律・条例等
- 三股町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 (平成26年10月27日条例第21号)
- 三股町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年10月27日規則第11号)
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市区町村:宮崎県三股町
手続 :支給認定の申請
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