概要
災害による住家の被害(火災による場合を除く)の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則として、災害が発生した日から6月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写しを添付してください
- 正式名称
- 被害状況の写真、被害場所の地図、修理等の見積書
必須
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
被害箇所の写真
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務課危機管理係(役場2階2番窓口)
午前8時30分から午後17時00分まで
所管部署
三股町総務課危機管理係 TEL:0986-52-1110
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:宮崎県三股町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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