三重県亀山市

【三重県亀山市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/06/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※令和4年から、公簿等で確認できる場合は原則現況届の提出は不要となりました。必要のある人のみ、市役所から連絡します。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しない(住民票上、別居している状態)で養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●健康保険証の写し

別途原本の提出が必要

対象者本人の健康保険証のコピーの提出が必要になります。ただし、公務員の方で健康保険証に勤務先の記載がない場合は被用者年金加入証明の提出が必要になりますので、勤務先で証明を受けて提出してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて申請することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112302615/kodomo_teate.html

所管部署

市民文化部市民課医療年金グループ

根拠法律・条例等

  • 亀山市児童手当事務取扱要綱

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ